BASS FUN NET

このサイトは「バス釣りを愛する人の、バス釣りを愛する人による、バス釣りを愛する人のための」100%ボランティアサイトです。 全国に散らばるバスファンを「登録」という形で一つにまとめ、正しい情報の共有と知識の啓発を目的としています。

フィードを購読

BFNとは

  • 趣意書
  • 活動方針
  • BFNに関するFAQ

登録のお願い

  • BFN登録方法
  • 登録に関するFAQ
  • 個人情報保護方針

バスフィッシングを楽しむためのガイドライン

  • これからもバスフィッシングを楽しむために
  • 必読・外来生物法の基礎
  • 釣り大会の注意点
  • 外来生物法を誤解している人への説明

アーカイブ

  • 2007年9 月
  • 2007年1 月
  • 2006年12 月
  • 2006年10 月
  • 2006年9 月
  • 2006年7 月
  • 2006年5 月
  • 2006年2 月

BFNサポート企業・団体

  • イマカツ
  • エバーグリーン
  • オー・エス・ピー
  • ケイテック
  • ゲーリーインターナショナル
  • ジャッカル
  • デプス
  • ピュアフィッシングジャパン
  • メガバス
  • 明邦化学
  • 道楽

お問い合わせ

  • BFN登録に関するご質問
  • BFNへの情報提供
  • BFNへのご意見・ご質問

外来生物法を誤解している人への説明

ここの文面は、ケータイの場合「画面メモ」に保存することをおすすめします。
もし、外来生物法を誤解している人がいたら、ここを読み上げるか、渡して読んでもらうといいでしょう。
リリ禁でもないし、釣り禁でもない釣り場で
「バス釣りは国の法律で禁止だ!」とか
「釣ったバスを放すのは禁止だ!」など
間違ったことをいわれた場合も、ここを読んでもらえばわかってくれるはずです。
※2005年5月下旬時点での内容です。

(1)外来生物法では、バス釣りもキャッチ&リリースも禁止されていません。
この法律の基本方針に「特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は、本法第9条の対象とはならない」と明記されています。これは釣ったバスのキャッチ&リリースを認めた記述です。環境省も、総理大臣も「特定外来生物法は、釣りやキャッチ&リリースを規制するものではありません」と、公に発表しています。

(2)キャッチ&リリースは、バスを増やす行為ではありません。
キャッチ&リリースとは、バスを釣った水域に戻すだけなので、その水域のバスを増やす行為にはなりえません。違う水域に持っていってリリースする移植放流は、拡散につながりますが、同じ水域に戻す限りバスの拡散にもつながりません。

(3)外来生物法はこのような行為を禁じています。
外来生物法は特定外来生物に指定された生物の、「飼うこと」「運搬すること」「売り買いすること」「人にあげたり、もらったりすること」「野外に放つこと」「輸入すること」を禁止しています。つまり、バスの場合、他の水域に移す「移植放流」が禁じられています。ただし、移植放流は、各都道府県(沖縄県を除く)で定めた「漁業調整規則」でもすでに禁じられています。

(4)外来生物法はバスだけを対象にした法律ではありません。
特定外来生物はオオクチバスだけではなく、マングースやアライグマなどの哺乳類や、昆虫、植物など、37種が指定されています。つまり、「バス釣りを制限するために作られた法律」ではないのです。「生態系や農林水産業への被害を防止するための法律」です。

(5)キャッチ&リリースが規制されている地域もあります。
いくつかの都道府県では、「条例」や「委員会指示」という規則で、バスのキャッチ&リリースが規制されています。しかし、その規制内容や、魚種、期間、規制区域は各自治体によって様々です。もし、私が釣りをしている釣り場、もしくはこれから釣りをしようとしている釣り場に、このような規制がかかっているならば、教えて下さい。

(6)防除活動の邪魔はしません。
特定外来生物の防除は、この法律で定められた国の方針です。その活動を妨害するつもりは全くありません。ただし、防除に協力するかどうかは個人の自由です。協力する釣り人もいるでしょうし、協力しない釣り人がいても問題ありません。ただ、この法律の主旨は理解しているので、移植放流など、禁じられていることは絶対にしません。防除活動をしている方々とも、お互いを認め合って、よい関係を築きましょう。

カテゴリー: バスフィッシングを楽しむために- その3 | 個別ページ

リブログ (0) |